子会社の決算日が連結決算日(親会社の決算日)と異なる場合には、原則として子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければなりません。 ただし、子会社の決算日と連結決算日の差異が3 か月を超えない場合には、子会社の正規の決算に基づいて連結決算を行うことができます。その場合に生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致については、調整を行うことが必要です。
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